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税務調査の心得

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税務調査の心得

私は毎月頻繁に税務調査に立ち会っていますが、税務調査に強い税理士としての自負はございます。

残念ながら世の中は公平ではありません。

税務調査は、ずばり立ち会う「税理士次第」です。

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税務調査の心得
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所轄の税務署による税務調査は、裁判所で争われるような正義を争う場ではありません。

ずばり、税理士と税務調査官とのお互いの主観的な意見の主張をする戦いの場です。

必ずしも正しいほうが勝つのでなく、リベート力なのです。

本来、困っている全ての納税者の皆様に、私なりのノウハウを公開したいのは山々ですが、このページは不特定多数の方が見ています。

特に国税局、税務署調査官、そのような方々に手の内を明かすようなことは出来ません。


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  • 【税務調査に求められる税理士像】
    ・納税者にとって不利なことでも納税者側の主張が出来る押しの強い税理士
    ・調査官の対応次第で戦術を変えられる柔軟性のある税理士
    ・何よりも納税者の為にと情熱を持った税理士
    恐らく上記の要件を兼ね備えた税理士は小数派でしょう。

 

  • 【税務調査に向かない税理士像】
    ・正義感が強い為、調査官の主張に対して中立で納税者側の主張が出来ない税理士
    ・性格がまじめで気の弱い税理士
    ・プライドが高く調査官に泣きつけない税理士
    ・顧問先のことを考えないやる気のない税理士
    上記の要件がひとつでも当てはまる場合、顧問税理士の変更を考えるべきでしょう。

 

  • 【税務調査の臨時立会い】

    ・現在、税務調査を受けていて困っているお客様
    ・現在の顧問税理士が頼りないと困っているお客様
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税務調査の種類
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  • 【所轄税務署による任意調査】
    ・顧問税理士に事前に調査日程の予約の電話が入ります。
    ・任意ですから社長さんの仕事の都合で調査日程が決められます。
    ・調査のボリュームにより1日から3日間の予定を組みますが、通常2日間の日程で行われます。
    ・調査時間は10時から16時までです。
    ・調査権限は、あくまでも納税者が提出する資料を調査するのみです。
    ・納税者の机の中の書類など勝手に触ることは出来ません。
    ・特にパソコンのデータの提出義務はありません。絶対に断りましょう。
    ・社長さんは初日の午前中に会社概要を説明していただき後は顧問税理士に立会いを任せましょう。
    ・税理士と調査官のみにしていただいた方が、交渉はしやすいものです。

 

  • 【国税局の資料調査課による任意調査】
    事前の通知もなく、ある日突然、朝9時、会社や社長の自宅などに一斉に10数人の調査官が訪ねてきます。
    社長さんが調査の対応が出来るなら調査を受け入れます。しかし仕事で対応が出来ない場合や、店舗を経営している場合で多くの経済的損失を被る場合など、正当な理由があるときは交渉次第で日程を変更して帰ってもらえる場合もあります。
    調査を受け入れた場合、調査時間は夜まで続くこともあります。
    調査官の人数が10数人にも及ぶため、「この資料は見せたくない」ということが、なかなか出来ません。
    勝手に机の中やパソコンデータを見ることは出来ませんが、目の前に来て「この机の中の資料を見せてください」と言われたらその通りする必要があります。
    パソコンのデータなどもCD-ROMでコピーをしていきます。
    こういう調査は、企業規模が大きい「多額の現金商売」を行っている会社に入ることが多いです。
    パチンコ屋、不動産屋、貴金属時計店舗、コンサルティング会社これらの会社は一例ですが、現金商売を行っている場合、事前に調査日程を打ち合わせていたら帳面が改ざんされ、不正を暴くことが出来にくいためです。
    調査官は大勢で来ますが交渉窓口の上司の調査官と顧問税理士との話し合い次第で調査による追徴税額の交渉は出来るはずです。
    ここでどれだけ追徴税額を少なく出来るかが税理士の腕の見せ所でしょう。

 

  • 【国税局の査察による強制調査】
    悪質な脱税などを摘発する為、国税局が裁判所の令状を持って調査をするケース。
    当然拒否権はありません。
    内部告発や密告などで事前調査が始まりに、証拠などに対する事前準備が相当進められた後に査察が入ります。
    会社、社長自宅、取引会社、会計事務所、色々なところで同時に調査が入ります。
    このケースにおいては追徴税額次第で「刑事事件」に発展する為、残念ながら交渉の余地はありません。
    警察の取り調べと一緒で、虚偽の証言は罰せられます。
    そもそも多額の脱税行為を行っている会社は、税理士に虚偽の決算資料を提出している場合など、顧問税理士ですら脱税の手口を知らないケースが多いので対処が出来ないことが多いです。
+
税務調査Q&A
Q

税務調査に入る企業はどういう基準で選ばれるのですか?


A

明確な基準はないですが年商1億以上なら覚悟が必要です。

前年からの売上の伸びに対して人件費、外注費、販売促進費、広告費、交際費、地代家賃が前年より不自然に増えた場合は注意が必要です。

また、高額な固定資産や不動産を購入したり多額な役員貸付をしているのにも関わらず利息計上をしていないケースでも目がつけられやすいです。

 

Q

銀行の入出金など事前に調べられているのですか?


A

税務署は納税者の預金口座を調べる権限がありますので、会社の預金口座はもちろん、社長個人の口座も事前に調べられている場合があります。

会社の売上を隠すために社長個人の口座に入金があった場合も発見されることがあります。

 

Q

密告について教えてください?


A

密告や内部告発で税務調査のきっかけになることが多いです。

会社の重要な秘密を知っている社員を理不尽な理由で解雇した場合、腹いせに密告される場合があります。

また、社長が酒の場で税金逃れしていることを自慢して語ったりした場合、後日、正義感の強い話し相手が密告するケースもあるでしょう。

 

Q

税務調査官に食事の接待、お土産など渡す必要はありますか?


A

以前は、商品券を渡したり食事を接待したりすることもありました。

しかし現在は公務員倫理規定法により食事の接待や贈答品の授受など全て禁止されています。

調査日でも食事の準備はする必要ありません。

 

Q

税務署側と徹底的に争った場合はどうなるのですか?


A

税務調査で申告漏れが指摘された場合、税務署側の勧めにより納税者側が修正申告に応じれば修正申告。

多額の脱税のケースや納税者が修正申告に応じない場合、税務署側が一方的に申告所得額の更正を行います。

更正が行われた場合、納税者側がこれを不服とした場合、処分を受けた日から2ヶ月以内なら税務署長に対して「異議申し立て」をすることが出来ます。

異議申立書を受理した税務署長等は、その処分が正しかったかどうかを調査しその結果を異議決定書謄本で納税者に通知します。

この異議申立てに対する税務署長等の判断になお不服がある場合には、さらに 国税不服審判所長に不服を申し立てることができます。これを「審査請求」といいます。

さらに国税不服審判所長の判断になお不服がある場合には、裁判所に訴えを提起することができます。

この訴えの期限は、裁決書謄本の送達を受けた日から3か月以内です。

 

Q

何故、税務署側は修正申告を勧めるのですか?


A

任意の税務調査において多額の脱税事件でもないのに更正した結果、納税者が異議申し立てを行った場合、手続きが面倒で長期にわたるからです。

税務調査官にもノルマはあります。

1件の調査にてこずり時間を費やしたくないのでしょう。また異議申し立ては税務署長に対して行うので、上司を巻き込む話となります。

現場の調査官は「異議申し立て」だけは避けたいと思っているでしょう。

 

Q

追徴税額が発生した場合、本税の他に罰金みたいなものはかかりますか?


A

通常の修正申告の場合、本税に対して10%から15%の過少申告加算税、利息相当分として年14.6%の延滞税が通常発生します。

また仮装隠蔽による所得隠しのときは本税に対して35%の重加算税がかかります。

なお重加算税と過少申告加算税は同時には課されません。

またこれらは罰則的要素を含みますので、支払った年の決算申告において、税務上の費用として計上することは出来ません。

一度、重加算税を課されると税務署側の履歴(ブラックリストのようなもの)に載るので、次回の調査でも色眼鏡で見られるでしょう。

+
税務調査対策 勘定科目ごとのポイント
✔
  • 資産負債科目

    【現金】
    ・業種から考えてありえない残高は実質的現金勘定がないことを露呈します。
    ・役員仮払金勘定に振り替えましょう。
    ・また金額が多すぎる場合、役員貸付金と認定される場合があります。

    【小口現金】
    ・この勘定科目は税務署から好感を持てます。

    【預金】
    ・内訳書の記載されている口座以外の存在、休眠口座の記載漏れは税務署の不信を招きます。

    【売掛金】
    ・請求書の日付で売上を計上している場合、取引量が多い特定の会社を狙い、実際に商品を受け渡した日、サービスを完了した日で売上を計上した場合、請求漏れがないかどうかチェックします。
    ・翌期の売上を調査対象年度の売上に計上する訳ですから、一時的に追徴税が発生しますが、翌期において売上を減額できる為、納税した税額分を取り戻せます。
    ・また、取引先に関連会社取引があるかどうかのチェックも行われます。

    【仮払金】
    ・小さな会社の場合、現金勘定の使途不明金部分をこの科目に振り返ることが多いものです。
    ・多額の仮払金が滞留し続ける場合、役員貸付金と認定され利息計上を求められることがあります。

    【貸付金】
    ・この科目に計上することは利息を前提にした取引であると自分で認めたことになります。
    ・安易な貸付金科目計上により、 6 ヶ月以上の貸付がある場合利息を計上することを求められます。
    ・多額の貸付金計上をしているのに、受取利息が小額の場合、調査が入ります。

    【有価証券】
    ・有価証券取引を業務としている部署がある場合、残高は時価評価になります。
    ・社長の趣味で株取引を行っているような場合は、売却しない限り取得価額の計上のままでいいでしょう。
    ・非上場有価証券を評価損処理している場合は、 1 株純資産が購入時より 50% 下回っているなどの証明が必要です。

    【棚卸資産(在庫)】
    ・決算時における在庫漏れや評価方法をチェックされます。
    ・商品の価格の一部を減額させる棚卸評価損の計上は、合理的な理由が必要です。
    ・例えば 10 万円で仕入れて通常 20 万円で販売する商品を流行遅れで 8 万で売る場合 2 万円の評価損が認められます。
    ・この場合は、その商品の値札や写真、チラシなどを保管して証明できるようにしときましょう。
    ・また商品を店舗や営業先で見本として利用している場合などは、そもそも購入時において見本品費や販売促進費という科目に計上したほうが誤解がないでしょう。
    ・変色、破損などの商品廃棄処分の場合は写真を保管し日時と詳細を記録したほうがいいでしょう。
    ・この処理を怠ると社長の自家消費として経費否認される可能性があります。

    【建物及び土地】
    ・会社名義の不動産購入は使用目的が論議の対象となります。
    ・すなわち社長のプライベート使用部分がある場合、家賃収入を計上する必要があります。

    【車両運搬具】
    ・社長が通勤や取引先周りに利用する車の計上は、 1 台までは認められることが多いですが、 2 台目以降は合理的理由がないと否認の対象になります。
    ・契約している駐車場の場所がポイントで社長の妻が利用している車の場合など気をつけましょう。

    【ゴルフ会員権】
    ・預託金会員権の場合、金銭債権に準じて処理するため、原則として時価が下がっていても第三者に売却しない限り評価損は認められません。
    ・株主会員制の場合は非上場有価証券と同じように処理できます。
    ・制度が複雑なので顧問税理士に判断を任せましょう。

    【買掛金】
    ・税務調査において調査対象最終事業年度の決算月における請求書で金額の大きいものは必ずチェックが入ります。
    ・買掛金に計上して、かつ在庫や仕掛品に計上されていないケースでは、本当に売上として実現しているのかどうかが問われます。
    ・また関連会社取引がある場合、取引の妥当性を証明することが必要です。
    ・所轄税務署が一緒の場合、関連会社へ調査が飛び火するかもしれません。
    ・関連会社は必ず所轄税務署を変えましょう。

    【未払金】
    ・異常に役員未払金が増えるケースでは、架空経費の計上が疑われます。
    ・会社の現金が出ていかなく未払金が増えるケースでは取引の妥当性が問われます。

    【未払費用】
    ・実際に費用として実現した日が問われます。
    ・雑誌広告などはその雑誌の発売日をもって広告費として認められるのです。

    【借入金】
    ・役員からの借入に対する支払利息の計上は出来ますが、受け取った側の役員は確定申告が必要となります。
    ・社長が個人名義で借りた消費者金融利息は経費になりません。

  • 損益計算書科目

    【売上高】
    ・売上の計上タイミングについては売掛金参照。
    ・(期中入金額+期末売掛金―期首売掛金)が売上金額と一致するか、前年の売上総利益率との変動が激しくないかこれらのズレが大きいと注意が必要です。

    【仕入れ】
    ・仕入の計上タイミングについては買掛金参照。
    ・たとえ販売費に計上している経費でも本来、仕入に含めるべきものは、売上の計上時期に合わせて原価として計上することを忘れずに。
    ・(期中支払額+期末買掛金―期首買掛金)が仕入金額と一致するか、前年の売上総利益率との変動が激しくないかこれらのズレが大きいと注意が必要です。

    【役員報酬】
    ・18 年の税制改正で役員報酬の遡及報酬の損金算入が認められなくなりました。
    ・今後は期首から 3 ヶ月以内で役員報酬を上げる必要があります。
    ・決算時期に利益調整を行い、遡って役員報酬を上げる。この様な節税(?)テクニックは使えなくなりました。
    ・など、業績悪化による役員報酬の減額についてはいつでも構いません。

    【給料手当】
    ・これは架空給与を徹底的に調べられます。
    ・親族、友人、愛人に給与を支給している場合(あくまで本当に払っている場合)労働の対価として妥当性があるかどうかが大事です。
    ・あまりに悪質であれば同族会社の行為否認で否認されることもあります。

    【賞与】
    ・未払い処理した賞与の場合は期末後 1 ヶ月以内の支給が行われているかチェックします。
    ・役員賞与は損金として認められず、使用人兼務役員については他の使用人と比較して不相当に高額の場合、役員部分が含まれてると認定され役員賞与として法人の損金処理を否認されます。

    【退職金】
    ・役員への退職金は、役員退職給与規定で定められた金額の範囲内が支払った日の属する事業年度の損金となります。
    ・創業社長が退職の場合、役員から外れても実質で経営に参画してるかどうかで見られますので注意が必要です。

    【福利厚生費】
    ・この科目の金額が従業員数に対して多い場合、領収書を徹底的に調べられることがあります。
    ・社宅は地代家賃、通勤手当は旅費交通費、従業員との飲食は会議費に計上しましょう。
    ・年1回程度の社内旅行の場合、従業員の50%以上が参加し現地4泊5日以内であれば海外旅行でも経費算入が出来ます。
    ・それ以上の頻度またあまりに贅沢な社内旅行は否認される恐れがあります。

    【販売員報酬】
    ・受け取った側の営業マンが個人の確定申告しているかどうかチェックされます。
    ・また外交員報酬としての源泉徴収が必要となります。

    【外注費】
    ・外注費は関連会社を使ったスキームとして使われることが多く、経費科目の中でも重要です。
    ・必ず金額の妥当性を説明できるようにしましょう。
    ・関連会社へ経理や営業の外注業務契約をしている場合は、契約書、毎月の請求書、明細書の提出が求められます。
    ・又、個人への支払いの場合、源泉所得税が発生する取引があるので注意が必要。

    【広告宣伝費】
    ・決算対策で広告業者へ請求書の日付を前倒しをお願いする会社が多いものです。
    ・これらは全て実質で判断されます。
    ・新聞広告なら掲載日、雑誌広告なら雑誌の発売日など細かいところまで追及されるでしょう。

    【販売促進費】
    ・サンプル配布、ノベルティーグッズ制作の場合、詳細を記録しときましょう。
    ・カタログ、サンプル、ノベルティーなどは請求書の日付でなく、実物を配った日で判定されます。
    ・決算前直前のカタログなどの請求書は否認されることが多いです。
    ・リベートの支払いを計上している場合、金額の妥当性がないと交際費として認定されます。

    【接待交際費】
    ・役員への渡しきり交際費(固定の交際費)、その役員の給与として課税されます。
    ・中小企業だと社長の夜の飲み食いがほとんどだと思いますが、現実的には否認されることはまずないです。

    【会議費】
    ・1人5000円以内の飲食(酒場の領収書は交際費)。
    ・税務署からは領収書の空いてるところに人数と相手の名前を記載してほしいと指導されるでしょう。

    【旅費交通費】
    ・社長の私的な旅行かどうか調べる為に旅行代理店に反面調査がある場合があります。

    【租税公課】
    ・よくあるのが印紙の調査、高額商品を扱う店舗ビジネスの場合、顧客数×200円などと概算で計算され、印紙税が適正に計上されているかどうかチェックされます。
    ・契約書の印紙の貼り忘れも注意しましょう。

    【消耗品費】
    ・社長のプライベート経費があるかどうかチェックされます。
    ・量販店のビックカメラの領収書は領収書番号で問い合わせると何の商品を買ったか分かります。
    ・プラズマテレビの領収書を発見され重加算課税が適用されることがないよう注意しましょう。

    【雑費】
    ・クォリティーの低い会計事務所が作る決算書を見ると、雑費の金額が大きいことが多いです。
    ・科目の判定も出来ない会計事務所は顧問契約の変更を考えましょう。


    以上、ホームページで記載できるレベルはここまでです。税務調査で不安な方はお問い合わせ下さい。
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税務調査対策 反面調査について
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反面調査とは、会社が行った取引の相手側法人(個人)に対して、本当にその取引が行われていたかどうか調べるものです。

例えば、山田商店という会社から仕入取引を行っていた場合、請求書から会社名、住所、連絡先を調べ、後日、直接その山田商店に出向き、本当にその取引があったかどうか、その取引金額の妥当性はあるのかどうか調べます。


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  • 【よくある反面調査事例】
    ・仕入計上業者への反面
    ・在庫管理を外部業者に委託している場合その業者への反面
    ・外注費計上業者への反面
    ・売上先に対して売上計上漏れの反面
    ・架空人件費があるかどうかの反面
    ・家賃を支払っている貸主や現地調査の反面
    ・ゴルフ会員権、有価証券の売却の場合の相手側の存在
    ・高級車の販売の譲渡先の反面

各取引にいえることですがトンネル会社を通じて、第三者間取引を装っている場合、 そのトンネル会社の先の取引まで調べられることも考えられます。

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税務調査対策 海外送金について
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  • 【海外送金について】
    100 万円以上の海外送金については金融機関から支払い側の所轄税務署へ支払調書の提出があります。
    従って、利益を意図的に海外に移転させても税務署側では事前にどこに送金したかを把握できます。
    海外送金が多くなると…
    ・ロイヤルティーの源泉税徴収漏れがあるかどうか
    ・国外関連者への利益の流出があるかどうか(国外関連者への寄付金は全額損金否認)
    ・送金の内容である取引が妥当性があるかどうか
    これらのことを確認するため税務調査が行われるでしょう。

税務調査の対策はお任せください。

納得いく相談をしたい方は、ご来社いただければ初回無料でご相談にお乗りします。

もちろん守秘義務は守ります。場合によっては緊急で税務調査をお受けすることも出来ます。

調査に立ち会う場合、調査報酬は日当のみです。成功報酬などはご請求しません。

ご相談は0120-537-937まで。 お気軽に電話でご相談ください。
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